日本国憲法「前文」

 

 憲法論議で一番取りざたされるのは憲法9条ですが、その議論は後日に譲り、まずは憲法のコンセプト前文についてです。
 昨日も書きましたが、半分以上の国民は憲法を読んでいません。

 読まれたことはありますか?

 下記に全文を記載しましたが、ここで最初に国民主権、次に恒久平和主義、そして国際協調主義が謳われています。

日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものてあつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。(①国民主権)※筆者追記
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。(②恒久平和主義)
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。(③国際協調主義)
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。                                 以上
 
   国民主権主義(前文①)
   基本的人権の尊重(第三章)
   恒久平和主義(前文②)
 の3原理を骨格とする優れた憲法であると思います。
この基本原則に現状、将来を考えて環境権、プライバシー権を加憲してはそうかという公明党の主張も大いに議論すべき内容かと思います。
 ただ、これも昨日書きましたが、中学校の生徒が読んでも理解出来る、分かり易い文章にすべきだと思います。